介護保険と介護保険料について
介護に加入する人
介護保険制度では、40歳以上の人はすべて被保険者として加入し、保険料を納付します。ただし、年齢によって、
第1号被保険者・第2号被保険者に分けられ、保険料の金額やその納付方法など、異なる点があります。
| 第一号被保険者 |
●65歳以上の人
その原因を問わず、入浴、排泄、食事などの日常生活に常に介護が必要となったときは、介護サービスを受けられます。
| 第二号被保険者 |
●40〜64歳の医療保険に加入している人
介護サービスを受けられますが、保険給付対象となる病気(特定疾病)が限られています。
★ここがポイント!
40歳以上の「被扶養者」の介護保険料について
介護保険では被扶養者という概念はなく、40歳以上の国民は全て介護保険の被保険者となります。
したがって、健康保険組合に加入している40〜64歳の被扶養者も介護保険の第2号被保険者となりますが、
その被扶養者の介護保険料を被保険者本人から徴収するかどうかについては、健康保険組合ごとに
組合会にて審議し、取り決めることが認められています。
当健康保険組合では、被保険者が40歳未満または65歳以上であっても、40〜64歳の家族を被扶養者として
いる方(特定被保険者といいます)については、被保険者本人から介護保険料の徴収を行っています。
※介護保険の適用除外に該当・非該当する場合(40歳以上65歳未満の被保険者・被扶養者で海外に長期滞在
する等)は、『介護保険適用除外届』により介護保険料の支払いを免除しています。通常は勤務先の事業所担当者が
手続きをしてくれますが、手続きモレがございましたら、健康保険組合までご連絡ください。
保険料の決め方
健康保険組合には毎年、年度ごとに支払うべき介護保険料の総額(以下、介護給付費納付金という)が
「社会保険診療報酬支払基金」より通知されます。健康保険組合は「介護給付費納付金」を、加入している
第2号被保険者(健康保険の被保険者本人)の「標準報酬月額+標準賞与総額」で割って、介護保険料率を決め、
介護保険料を個別 に算出・徴収します。
当健康保険組合では、事業主と被保険者は同率にて介護保険料を負担しています。また、賞与からも同率の
保険料を乗じて徴収しています。
なお、徴収した介護保険料は「介護給付費納付金」として「社会保険診療報酬支払基金」に納付し、
そこから各市(区)町村へ交付されるしくみです。
介護保険の保険給付
保険給付は、原則として介護サービスという「現物給付」の形で行われ、給付は設定された「要介護度」によって
支給限度額があります。「自立」と判定された場合は介護保険の給付は行われませんが、「地域支援事業」という形で
介護予防に関するサービスを受けられることもあります。
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| 被保険者の自己負担 |
介護サービスを利用する際、被保険者は以下の内容について自己負担します。
●利用料の1割
●施設サービスを利用する場合の食費、居住費、日用品代
●その他早朝・夜間・深夜・送迎などの保険適用外のサービス利用料