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-----no.7990 <<-----2012、06月29日(金、13時)----------

まだ、沢瀉は花が咲かないが、
大きくなった。
今日二十九日分だ。
取り敢えず文字電子化した。
少しコメントをしたいが、
もう少し資料が欲しい。
「覚」は領収書としても使える。
幕末と考える。 つまり、貨幣経済だから。 ------------------
-----d20120629古文書東浦.mem----
-------A-1---------
   覚 緒川村
一、金弐拾壱両三分
  銀壱匁七分
右者、其村、当子年
堤銀、如此、請取之、者也
 子十二月 鳴海陣屋 印 
        右村 庄屋
-------A-2---------
   覚 緒川村 乾坤院領
一、金弐分、銀弐匁三分
右者、其村、当子年
堤銀、如此、請取之、者也
 子十二月 鳴海陣屋 印 
        右村 庄屋
-------A-3---------
   覚 緒川村 善導寺領
一、金壱分弐朱、
  銀弐匁弐分
右者、其村、当子年
堤銀、如此、請取之、者也
 子十二月 鳴海陣屋 印 
        右村 庄屋
---------B---------
   知多郡緒川村
          無石百姓 伊兵衛
其方ノ儀、幼年ノ子供、多、困窮
ノ由二候得共、心懸、宣、村役等も
篤実二、相勤、常々、農業、出精
いたし候由二付、去年、同村新兵衛
欠所、高壱石四升四合、上田
壱畝拾歩、中田壱畝二十六歩、下田
六畝拾歩、被下置、候間、此上
猶更、農業、怠なく精出、可申候
勿論、御年貢、御役銀等、無滞
相勤候様、可心得候
一、右地所、掟、為作、候得ハ、不相成候
勿論、売払候儀茂、不相成、若、
質入二いたし候而、不叶、子細、有之
候らハバ、一統、申触候通、役所江
申出候上、可任指図候
 寅八月
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伊兵衛
五ノ十
一上畑 弐畝歩
           東光寺 与左衛門 九郎左衛門
  歩米 弐斗弐升
  外延 三升壱合
 畑方
  今高 弐斗五升壱合
      

-----end of d20120629古文書東浦.mem-----
最後は、嘉永五(1852)だ。
この人が気になると言う。
嘉永五は(みずのえね 壬子)だ。
ペリーが来る前の年だ。
前の寅年は(AD 1842) 壬寅年 天保13年
この期間で、世の中が進んだのだろう。
が、まだ、農業をやっている。
否、やってないかも、
生きて行ける土地で無いけど、生きている。
つまり、ほかのことで生きている。
単純に「小作」だけでなく、何かやっていて良い。

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堤銀を調べると以下が出た
堤銀読み方:ツツミギン(tsutsumigin)
美濃郡上郡で行われた小役銀の一種。
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殿様お手元の特別会計?―「御印帳」―
 現存する尾張徳川家文書のなかに「御印帳」(「御家老共御印帳」)と題する小冊子が残されています。
内容は、年ごとに村々から上納された三役銀(夫銀・堤.銀・伝馬銀)の一部を書き留めたものです。
三役銀とは、一般的には村の石高に応じて課せられる税のことで、 蔵入地(藩の直轄地)・知行地のいずれからも徴収されました。
夫銀は、道路や橋・水路の普請などに、農民が年に三日の夫役に出ることになっていましたが、 それでも不足した場合の人足を藩が雇う費用に充てました。
堤銀は、木曽川の御囲堤など河川の堤防を建設・修復するための人足賃に充てたものです。
また、伝馬銀は、藩領内の宿場において人馬を徴収する賃金に充て、 のちに宿場への給付や貸し付けの資金にもなりました。
 村々から上納された三役銀の一部は、「御印帳」に記載され、 藩主の命をうけた重臣(年寄)によって秘密かつ厳重に管理されていました。
これは、領民救済のための緊急用資金などにも捻出できるように、 一般会計とは区別され、内密に確保されていたと推定されます。
「御印帳」は享保15年(1730)2月分から記載が始まっており、 6代継友・7代宗春・8代宗勝の時期までを書き留めた帳簿です。
たとえば、享保16年7月には、夫銀・伝馬銀のうちから金46両3分・銀13匁9分5厘の上納が あったことが記されています。
 帳簿のなかには、使途不明のこの金銀の性格を知るうえで興味深い文言が記されています。
まず、帳簿に記載されている金銀の使い道は、家老たちにも知らされておらず、 「御隠密至極之儀」として藩主に一任されたと注記されています。

 次に、上納された金銀は、この帳簿に重臣が記入捺印のうえ、 直ちに藩主に差し上げ、お手許に置かれた「溜塗箱」に納めたとあります。
また、「表御用金」(藩の財政)が不足したからといって、 この金銀で補填するようなことはしてはいけない、 領民を救済しなければならない時の手当を失うことにもなるからと、注意を促しています。
そして最後に、この金銀が存在する趣旨を重臣たちは、強く心に留め置き、 末永く後年まで伝えていくために、「御隠居様」の命により、この帳簿に注記したと記しているのです。 〔白根孝胤〕 参考文献
▽「御印帳」(徳川林政史研究所所蔵)

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