「福祉行政について」の1点目。
政令で定める市に、児童相談所が設置可能になるが、本市の対応は。でございますが。今回の児童福祉法の改正によりまして、児童相談所が設置できる市としまして、「政令で定める市については、児童相談所を設置できる。」と、追加規定されましたが、現在のところ、まだ政令が公布されておりません。
県に確認しましたところ、「政令で定める市としては、中核市に準ずる市を想定している。」とのことでありました。
したがいまして、本市は対象とならないようでありますので、現時点では児童相談所の設置についての考え
はございません。
しかし、今後、政令等が公布され、対象となるようであれば、設置について検討してまいりたいと考えており
ますので、よろしくお願いいたします。
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