>>福祉行政について  2 
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福祉行政について  2
児童福祉法の改正により児童相談所の役割が困難な事例への対応や市町村の後方支援に重点化するようだが、これにより市の責任が重くなるが、その対策について問う
虐待を受けたと思われる児童まで、通告義務の対象が広がり、また通告先に市町村が加わるが本市の対策は


■ 答弁
 続きまして2点目、虐待を受けたと思われる児童まで、通告義務の対象が広がり、また通告先に市町村が加わるが本市の対策は、でございますが。
 「児童虐待の防止等に関する法律」の、一部改正が本年10月に施行され、児童虐待に係る通告義務が、虐待を受けたと思われる児童まで拡大されました。
 また、今回の児童福祉法の改正によりまして、従来からありました、福祉事務所への通告義務に加えまして、 福祉事務所を置かない町村にも、通告先が拡大されたものでございます。

 本市におきましては、福祉事務所を設置しておりますので、既に、家庭児童相談室に、家庭児童相談員2名を 配置し、虐待の通告、相談業務等を行っているところでございます。

最近は、児童虐待に対する、市民の関心が高まっておりまして、家庭児童相談室に数多くの通告が寄せられております。
 通告を受けた場合は、家庭児童相談員が現地へ確認に出向き、必要であれば児童相談所へ連絡する、等の体制を取っているところでございます。
 したがいまして、今回の児童福祉法の改正によりまして、新たな対策を講ずる必要はないものと、考えていると ころでございます。