続きまして2点目、虐待を受けたと思われる児童まで、通告義務の対象が広がり、また通告先に市町村が加わるが本市の対策は、でございますが。
「児童虐待の防止等に関する法律」の、一部改正が本年10月に施行され、児童虐待に係る通告義務が、虐待を受けたと思われる児童まで拡大されました。
また、今回の児童福祉法の改正によりまして、従来からありました、福祉事務所への通告義務に加えまして、
福祉事務所を置かない町村にも、通告先が拡大されたものでございます。
本市におきましては、福祉事務所を設置しておりますので、既に、家庭児童相談室に、家庭児童相談員2名を
配置し、虐待の通告、相談業務等を行っているところでございます。
最近は、児童虐待に対する、市民の関心が高まっておりまして、家庭児童相談室に数多くの通告が寄せられております。
通告を受けた場合は、家庭児童相談員が現地へ確認に出向き、必要であれば児童相談所へ連絡する、等の体制を取っているところでございます。
したがいまして、今回の児童福祉法の改正によりまして、新たな対策を講ずる必要はないものと、考えていると
ころでございます。
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