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>>中心市街地をにぎやかにする方法について 2
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商工労政課
地方分権への対応について
改正まちづくり3法が成立したが、市としての対応を問う
この3法にはコンパクトシティの考え方が根底にあるが、市民感覚とのずれが心配である。市民への周知方法はいかに
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■ 答弁
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まちづくり3法は大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、改正都市計画法の総称で、都市機能の適正立地、中心市街地の振興方策を推進するための法改正であり、議員ご指摘のとおりコンパクトシティの実現を目指したものであります。
市民への周知方法につきましては、現在商工会議所が今年度中心街等まちづくり特別委員会を立ち上げると伺っております。
市といたしましてもこれまで機会あるごとに街のリニューアルを進める各種再開発事業のピーアールを行なってまいりましたが、今後も商工会議所の委員会また、各支部等へ周知してまいりますので、ご理解ください。
■ コンパクトシティとは
主にヨーロッパで発生した都市設計で、都市のスケールを小さくし、歩いてゆける範囲を生活圏ととらえてコミュニティの再生や住みよいまちづくりを目指すもの。
具体的に本改正に伴う内容
・都市機能の適正立地 市街地の郊外への拡散を抑制する
・中心市街地の振興方策 まちの機能を中心市街地に集中させる (拡散型都市構造へ向かう流れにブレーキをかける)
改正都市計画法
・土地利用規制の強化
(市街化調整区域における施設の立地を抑制)
・大型店の郊外立地を制限・公共公益施設の開発行為許可制度見直し
(都市の重要な構造要素の集積促進等を図り中心市街地の再生にアクセルをかける)
中心市街地活性化法
・空き地空き店舗対策に対した支援策
・民間組織の賑わい機能立地支援策
・公共公益施設の立地支援
ずれも平成18年5月下旬国会通過、しかし政令、省令がでていないため詳細不明
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