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>>歴史的価値のある地名などを残す工夫について 1
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総務法制課
教育行政について
市内の歴史的文化財の発掘と保存につい て問う
開発に伴い歴史的価値のある地名等が失われることが心配されるが、今後の対策は
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■ 答弁
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続きまして、2点目、開発に伴い歴史的価値のある地名等が失われることが心配されるが、今後の対策は、でございますが、ご指摘のように市内の町名にはその地域、場所等の伝承、特性を表した地名もございます。
そうした歴史的に親しまれた名称を引き継いでいくことは、ふるさとを愛する点においても大切なことと考えております。
現在、市区域内の町名の変更につきましては、地方自治法の規定に基づき市議会の議決を経て県知事に届出をし、県知事の告示により決定されることとなっております。
町名変更の契機となりますのは、土地区画整理事業や土地改良事業が主でございますが、こうした区画変更に伴う町名の変更につきましては、昭和58年10月に実施しました中ノ池周辺の町名変更について「町」の名称を使用せずに、新たな町名を「中ノ池」といたしました。
以後、まとまった40ヘクタール以上の土地区画整理事業につきましては、「町」の名称を使用しない町名の整理をしているものでございます。
また、地域からの町名変更に関する要望に対しましては、平成13年4月に「住民要望による町名変更基準」を定めまして、取り扱っているものでございます。
この町名変更の基準といたしましては、原則一団の地区とし、5ヘクタール以上とすること、当該地区内の居住者及び土地所有者の90パーセント以上の同意、また当該地区の面積の90パーセント以上の同意を必要とするなどを要件といたしております。
いずれにいたしましても、町名の存続、変更は、それぞれの地域にお住まいの市民の方にとっても重要な問題でございますので、その都度、その事案に即した適切な対応を図ってまいりたいと考えております。
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