国が策定した新たな食料・農業・農村基本計画においては、今後農業経営に関する国の施策は認定農業者と一定の集落営農組織に集中的・重点的に実施されることとなりました。19年度から実施される品目的横断経営安定化対策では、おおむね4ヘクタール以上の経営規模が要件となっています。このため本市の認定農業者の方は、ほとんどこの施策の対象にならない見込みです。
本市の施策において認定農業者のみを対象としているのは、農業経営基盤強化利子補給補助金のみで、その他市の施策の補助金等は、すべての農家の方を対象にしております。
本市としましては、今後も基本的には今までどおりすべての農家の方を対象に支援していきたいと考えておりますが、国際競争力のある農家の育成も国の方針にありますように重要な対策でありますので、国県の施策を見ながら市としても認定農業者を対象とした施策を今後検討してまいります。
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