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空調機器保守点検サービス
フロン回収・破壊法が平成25年6月12日に改正され、平成27年4月1日から
全面施行されました。この改正法では、フロン類が充填された業務用の
エアコン・冷凍冷蔵機器(以下「機器」という。)について、点検等の
機器の適正な管理が、機器の管理者(ユーザー)に義務付けられました。
当社は有資格者(第二種業務用冷凍空調機器・冷媒フロン類取扱技術者)による
空調機器保守点検サービスを取り扱わせていただいています。
改正法による新たな責務
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@ 機器を適切な場所に設置し、設置する環境の維持保全を実施。
A 全ての機器について、簡易点検(3ヶ月に1回以上)を実施。
B さらに一定規模以上の機器について、専門家による定期点検を実施。
C 機器ごとに、点検、修理、フロン類の充填、回収等の履歴を記録簿に
記載し、機器を廃棄するまで記録簿を保存。
D フロン類の漏えい防止措置、修理しないままの充填の原則禁止。
E 事業者全体でのフロン類の算定
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出典 愛知県HP
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