不動産仲介業者に支払う手数料は、国によって基準が定められています。
仲介手数料は物件の価格によって金額が変わります。
・400万以上の物件は売買価格の3%+6万円
・200万以下の物件は売買価格の5%
・200万から400万の物件は売買価格の4%+2万
不動産売買契約、ローン契約などの契約書を作成するときに、取引金額に応じて課税される税金です。契約書1通ごとに所定の印紙を貼り、消印することで納税します。
所有権を登記する時などにかかるのが登録免許税(国税)。
所有権の保存登記(新築)は、不動産の価格×0.4%(軽減税率 0.15%)
所有権の移転登記(中古)は、不動産の価格×2.0%(軽減税率 0.3%)
ローン手数料:金融機関によって3〜5万円の事務手数料。
団体信用生命保険料:債務者(借りる人)に万一のときのために入る保険。ローン返済金利に含まれる場合と別途支払う場合とがあります。
購入する不動産にかける火災保険費用。
不動産を取得した人に課税される都道府県税。
不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額(固定資産税台帳に載っている不動産の評価額)。標準税率は3%。
不動産を取得した日から30日以内に 市町村を通じて、総合振興局、振興局又は道税事務所に申告する必要があります。
物件の土地以外の建物部分にかかる消費税5%。