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10.契約と手付金

物件の契約

交渉成立後、いよいよ売買契約を行います。 契約の際に手付金(売買価格の2割以内)を支払います。 また、実際のローン審査でアパートローンが下りなければ契約を解消するローン特約も付けます。ローン特約による契約解消の場合は手付金も戻ります。

手付金

アパート購入契約の際には、手付金(売買価格の2割以内を支払います。 手付金は、契約成立の証としての証約手付というのはもちろんのこと、解約手付又は違約手付という性格も持っています。

契約後の解約したら、手付金はどうなるのか?

・買主から解除するときは交付した手付金を放棄(手付流し)します。
・売主から解除するときは手付金を返還し、さらに同額を買主に提供(手付倍返し)して契約を解除することになります。


契約違反をしたらどうなるか??

違約手付とは、契約の一方の当事者が債務不履行をした場合において、損害賠償額の予定または違約罰として没収されます。

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