detail11.購入後にやってくる税金
不動産取得税
■不動産取得税とは??
不動産取得税は、有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・家屋)を取得した場合に一度だけ課されるものです。
■不動産取得税の納める額?
不動産を取得した人に課税される都道府県税。
税率は固定資産税評価額の4%ですが、住宅用の土地・建物については3%。
(注) |
- 不動産の価格は、原則として市町村の固定資産台帳に登録されている価格によりますが、新築住宅などで価格が登録されていない場合は、固定資産評価基準により評価した額によります。
- 平成17年12月31日までに取得した宅地(宅地比準土地を含む。)については、課税標準が2分の1に軽減されます。
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不動産取得税の免税点
次の場合には不動産取得税は課されません。?
・ 取得した土地の価格が10万円未満の場合?
・ 家屋を建築したときの価格が23万円未満の場合?
・ 家屋を売買・贈与などにより取得したときの価格が12万円未満の場合
不動産取得税の申告と納税
1 申 告?
不動産を取得した日から60日以内に申告書を提出します。
2 納 税?
県税事務所から送付される納税通知書により、定められた期限までに納めます。
(注)土地を取得した人が、取得した日から3年以内にその土地に住宅を新築する場合などには、申請により税金の徴収が猶予されます。
固定資産税
(1)課税主体、誰が課すのか?
A.市町村
(2)課税客体、何に対して課税するのか?
A.土地、家屋、償却資産
(3)無税の対象者は?
A.国、地方自治体
(4)非課税の対象者は?
A.?宗教法人、学校法人等の一定の用に供する固定資産
A一定の独立行政法人の一定の業務の用に供する固定資産税
B公共用道路等一定の公共用の固定資産等
なお、課税の対象となる固定資産であっても、同一市町村における同一の者が所有する固定資産の課税標準が次のもの「免税点」に対しては、固定資産税が課税されない
土地 |
30万円未満 |
家屋 |
20万円未満 |
償却資産 |
150万円未満 |
(5)納税義務者(誰に対して)一登記簿または土地の補充課税台帳に登録されている者。
?1月1日における固定資産税の所有者が納税義務者
A質権または100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、所有権に代えてその土地の使用収益の実質を有するその質権者または地上権者が納税義務者となる。
※売買等により、年の途中において所有権が変わったとしても、その年度分の固定資産税は1月1日現在の所有者(売主)に対して課され、次の所有者(買主)に課されることはない。
課税標準
固定資産税課税台帳価格(固定資産税課税台帳に載っているその不動産価格)
1.未登記の建物であっても、市町村の固定資産評価員による実地調査による 、その所在・所有者・価格等が家屋補充課税台帳の登録され、その結果、 固定資産税が課税される。
2.区分所有家屋の共用部分の税金については、専有部分の床面積の割合によ り按分される。敷地においても同じ。
固定資産税の計算
固定資産税=課税標準×1.4%