メニュー TOPページ 町スポーツ協会 加盟競技団体 東浦町観光・文化・スポーツ
事務局 〒470−2104   愛知県知多郡東浦町大字生路字狭間80 
メディアス体育館ひがしうら    0562−83−8333
◇ 東浦町スポーツ協会 沿革

◇ 1960(昭和35)年 東浦町体育協会設立  9/4発会式、野球部、ソフトボール部、卓球部の3部でスタート
◇ 1974(昭和49)年 町民マラソン大会開始(S50.2/23) → 東浦マラソン大会
◇ 1979(昭和55)年 体育協会表彰制度発足
◇ 1983(昭和58)年 スポーツ祭制定(旧「町長杯」改変)
◇ 1983(昭和58)年 体育館オープン
◇ 2004(平成16)年 東浦町スポーツ少年団駅伝大会開始
◇ 2008(平成20)年 総合型地域スポーツクラブ「森と川スポーツクラブ」設立
◇ 2020(令和2)年  東浦町スポーツ協会に改称


1 令和6年度 東浦町スポーツ協会組織
 
東浦町スポーツ協会

役員会  評議員会
    競技部   @ 軟式野球部 A ソフトバレーボール部
B 卓球部 C ソフトテニス部
D ソフトボール部 E サッカー部
F 剣道部 G 柔道部
H バスケットボール部 I バスケットボール部
J テニス部 K グラウンド・ゴルフ部
L ソフトバレーボール部 M ペタンク部
 
事業部
 
事務局

2 令和6年度役員名簿  (2年任期の2年目)
 
役職名 氏 名 所  属 役職名 氏 名 所  属
会 長 江坂  晴   評議員 鈴木 善夫 軟式野球部
副会長 久米 繁治 原田  豊 ソフトボール部
折戸 定良 榊原 美加 卓球部
監 事 外山 眞悟 ソフトテニス部 浪崎 久夫 ソフトテニス部
栗原 英昭 バレーボール部 上野 政彦 バレーボール部
庶務理事 鈴木 了三 サッカー部 小澤 泰介 サッカー部
会計理事 中川裕悠樹 卓球部 成田  淳 剣道部
理 事 水野  滋 軟式野球部 杉本 秀樹 柔道部
松本 克見 ソフトボール部 平林 善宏 バドミントン部
神谷 秀明 剣道部 川嵜 義彦 バスケットボール部
大元 美久 柔道部 小安 俊秀 テニス部
小倉 泰道 バドミントン部 仲川 祐輔 グラウンド・ゴルフ部
長坂 恒幸 バスケットボール部 橘  敏子 ソフトバレーボール部
中島 啓二 テニス部 野村 欣哉 ペタンク部
神田 新二 グラウンド・ゴルフ部  
鈴木あや子 ソフトバレーボール部
竹内 元彦 ペタンク部
萩原 洋一 スポーツ推進委員
光行  実 スポーツ推進委員
 
顧 問 庄子  亨 教育長
井村 コ光 元会長
林  大麓 元会長
渡辺 守男 元会長

顧 問 今津  昭 前副会長
加藤 武治 元会長
水野 泰徳 前副会長
二宮 立美 前会長

 
3 東浦町スポーツ協会規約
第1章 総則
第1条 この会は、東浦町スポーツ協会(以下「協会」という。)と称する。
第2条 協会の事務局を東浦町体育館に置く。
第3条 協会は、公益財団法人愛知県スポーツ協会に加盟する。

第2章 目的及び事業
第4条 協会は、東浦町におけるスポーツの振興と普及を図り、町民の健康増進を通じて、明るく豊かな町づくりに資することを目的とする。
第5条 協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 町民の体力向上のための基本方針を確立する。
 (2) スポーツ及びレクリエーション団体等の発展と他団体との融和を図る。
 (3) 町民の体力向上に関する調査研究をする。
 (4) スポーツの生活化を促進するよう宣伝・啓発をはかる。
 (5) スポーツの指導・奨励を図る。
 (6) スポーツ大会・講習会等、スポーツ等に関する各種行事を実施する。
 (7) その他、協会の目的達成に必要な事業を行う。

第3章 組織
第6条 協会は、町内のスポーツ諸団体及び協会の目的に賛同する者をもって組織する。
第7条 協会の会員は、次の正会員・特別会員・賛助会員とする。
 (1) 正会員は、本町に在住、在勤、在学する者等で構成された各競技団体に所属する者とする。
 (2) 特別会員は、第4条の目的及び第5条の事業に賛同する法人。
 (3) 賛助会員は、第4条の目的及び第5条の事業に賛同する個人。
第8条 協会に、次の部を置く。
 (1) 競技部
  @軟式野球部  Aソフトボール部   B卓球部  Cソフトテニス部  Dバレーボール部  
  Eサッカー部  F剣道部  G柔道部  Hバドミントン部  Iバスケットボール部
  Jテニス部  Kグラウンド・ゴルフ部  Lソフトバレーボール部  Mペタンク部
 (2) 事業部
2 競技部における部(以下「部」という。)は、スポーツ団体及びレクリエーションスポーツ団体を統轄する。
第9条 部の新設及び改廃は、役員会の承認を得なければならない。

第4章 役員
第10条 協会に次の役員を置く。
   会  長  1 名
副 会 長  2 名
   庶務理事  1 名
   会計理事  1 名
   理  事  若干名
   監  事  2 名
   評 議 員  各部2名以内
第11条 会長及び副会長は、役員会の推薦により評議員会で決定する。
2 庶務及び会計理事、理事並びに監事は、評議員の中から役員会の推薦により会長が委嘱する。ただし、会長は特に必要があると認めた場合は、加盟団体の推薦にかかわらず理事を委嘱することができる。
3 評議員は、部より推薦された者をもって会長が委嘱する。
第12条 会長は協会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 庶務理事は、協会の事務を処理する。
4 会計理事は、協会の経理を処理する。
5 理事は必要事項を審議し、会務を処理する。
6 監事は会計を監査し、その結果を評議員会に報告する。
第13条 協会の円滑な運営を図るため、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、役員会の推薦により会長が委嘱する。
第14条 役員の任期は2年とする。ただし会長が特別に委嘱した理事の任期は1年とする。いずれも再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期が満了しても後任者の就任するまでのその職務を行う。

第5章 会議
第15条 協会の会議は評議員会及び役員会とする。
2 評議員会は重要事項を決議する。
3 役員会は業務遂行上必要な事項を審議し、会務を掌理する。
第16条 評議員会は、第10条の役員をもって構成し、毎年1回開催する。ただし、会長が開催の必要があると認めるときは、臨時会を招集することができる。
2 役員会は評議員を除く第10条の役員で構成し、必要に応じて開催する。
第17条 会議は会長が招集し、その議長となる。
2 会議は半数以上が出席しなければ開催することができない。
3 会議の出席は委任状をもってこれに代えることができる。
4 議事は出席者の過半数をもって決する。ただし、賛否同数の時は議長がこれを決する。

第6章 会費及び会計
第18条 協会の経費は次に掲げる収入をもってこれに充てる。
 (1) 会 費
 (2) 補助金
 (3) 寄付金
 (4) その他の収入
第19条 協会の会費は次に掲げるとおりとする。
 (1) 正 会 員 年額 1人  400円
 (2) 特別会員 年額 1口 3,000円
 (3) 賛助会員 年額 1口 1,000円
第20条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第21条 会長は、歳入歳出予算書及び事業計画を作成し、評議員会の議決を得なければならない。
第22条 会長は、歳入歳出決算書及び事業報告を作成し、評議員会の議決を得なければならない。

第7章 加入及び脱退
第23条 協会に加入を希望する団体は、加入申請書を会長に提出し、承認を得なければならない。
2 承認された団体は、部に所属するもの
とする。
3 加入団体が協会から脱退しようとするときは、その理由を付して、会長に脱退届を提出し、承認を得なければならない。

第8章 雑則
第24条 協会の規約は、評議員会において変更することができる
第25条 本規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

附  則
この規約は平成9年5月9日から施行する。
この規約は平成11年5月10日から施行する。
この規約は平成14年5月10日から施行する。
この規約は平成18年4月27日から施行する。
この規約は平成26年1月31日から施行する。
この規約は平成27年4月30日から施行する。
この規約は平成29年4月27日から施行する。
この規約は平成30年4月26日から施行する。
この規約は令和2年4月1日から施行する。
この規約は令和5年4月27日から施行する。

この規約の一部改正は令和6年4月1日から適用する。
 
4 東浦町スポーツ協会表彰規定
(趣旨)
第1条 この規程は、東浦町のスポーツの発展に寄与し、東浦町スポーツ協会(以下「協会」という。)の運営並びに事業遂行に貢献した者を表彰するため、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 競技スポーツ 国際競技大会及び国民体育大会において実施する正式競技種目(別表1)及びそれと同様以上の競技種目を言う。
 (2) レクリエーションスポーツ 競技スポーツ以外の競技種目をいう。
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、次に掲げるものとする。
 (T)特別スポーツ功労賞
 (U)スポーツ功労賞
 (V)スポーツ大賞
 (W)スポーツ奨励賞
 (X)レクリエーションスポーツ賞
 (Y)レクリエーションスポーツ奨励賞
第4条 表彰は毎年1回行い、表彰の時期は第7条に規程する東浦町スポーツ協会選考委員会において決定する。ただし、特別の事情があるときは、随時これを行う。
(表彰の方法)
第5条 被表彰者には、表彰状を授与し記念品を贈呈する。
(表彰の基準)
第6条 第3号に掲げる表彰の種類ごとの表彰の基準は、おおむね別表2に定めるとおりとし、複数の表彰の種類に該当する場合においては、上位の種類による表彰を行う。この場合において、特別スポーツ功労賞又はスポーツ功労賞を再度表彰する場合は、前回の受賞から5年を経過していなければならない。
(表彰選考委員会)
第7条 被表彰者の決定を公平かつ適正に行うため、東浦町スポーツ協会表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(表彰選考委員会の組織)
第8条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、会長をもってこれに充てる。
3 委員は、20名以内とし、次に掲げる者のうちから、協会の会長が委嘱する。
 (1) スポーツ協会役員・理事
 (2) 学校教職員
 (3) 教育委員会職員
(被表彰者台帳)
第9条 協会は、被表彰者台帳を設けて、表彰を受けた者について必要な事項を記録しておかなければならない。
(規程の改正)
第10条 この規程は、協会の役員会において出席者の過半数の同意をもって改正することができる。
(委任)
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、協会の会長が別に定める。

 附則
本規則は、昭和54年12月6日より適用する。
本規則は、昭和55年6月26日より適用する。
本規則は、昭和57年5月10日より適用する。
本規則は、昭和60年11月1日より適用する。
本規則は、平成9年8月1日より適用する。
本規則は、平成13年2月7日より適用する。
本規則は、平成15年11月19日より適用する。
本規則は、平成18年11月16日より適用する。
本規則は、平成20年8月7日より適用する。
本規則は、平成26年1月17日より適用する。
本規則は、平成28年11月4日より適用する。
本規則は、平成29年9月12日より適用する。
本規則は、令和2年4月1日より適用する。

別表1(第2条関係) 種 目
水泳 レスリング 空手道
サッカー 銃剣道 ウェイトリフティング
カヌー なぎなた バレーボール
ハンドボール スピードスケート フェンシング
ソフトテニス フィギュアスケート ライフル射撃
バスケットボール スキー 剣道
ラグビーフットボール ヨット 陸上競技
野球 ボウリング 卓球
ボクシング ゴルフ ホッケー
バドミントン 体操 アーチェリー
相撲 自転車 山岳
クレー射撃 テニス アイスホッケー
馬術 ソフトボール トライアスロン
柔道 弓道 スノーボード
【注記】この表に規定されていない種目については、表彰選考委員会の判断による。なお、その後の役員会の承認を得るものとする。

別表2(第3条関係)
表彰の種類 表 彰 基 準
T 特別スポーツ功労賞 (1)町協会の会長又は副会長の職を2期以上務め、協会の発展に寄与した者(退任後表彰)
(2)町協会の役員(規約第10条)として20年以上務め、協会の発展に寄与した者(退任後表彰)
(3)町協会の各競技部役員(部長、副部長、書記、会計、審判長、運営委員長、監事)として20年以上務め、各部及び協会の発展に寄与した者(退任後表彰)
(4)選手育成功労者(町内在住者)
 ア 国際大会において優勝、入賞した者を育成した者
 イ 国民体育大会、日本選手権大会等において2回以上優勝に該当する選手を育成した者
U スポーツ功労賞 (1)町協会役員として10年以上務め、協会の発展に寄 与した者
(2)町協会の各競技部役員として10年以上務め、功績顕著な者(副部長、書記、会計、審判長、運営委員長、監事)
(3)地域や職場・職域等におけるスポーツの振興、スポーツ組織並びに選手育成の指導者、町スポーツ推進 員又はスポーツ指導者(日体協の公認指導員に限る) として、20年以上務め、功労のあった者
V スポーツ大賞 (1)競技スポーツの選手で、日本代表として国際大会に出場した者又は団体
(2)競技スポーツの選手で、地区予選大会等を経て、全国大会又はこれと同等の大会において第3位以内に入賞した者又は団体
W スポーツ賞 (1)競技スポーツの選手で、地区予選大会等を経て、全国大会又はこれと同等の大会において第4位から8位に入賞した者又は団体
X スポーツ奨励賞 (1)V及びW以外で、地区予選大会等を経て県大会以上(東海大会等を含む)において競技スポーツの選手として第3位以内に入賞した者又は団体
(2)全国小中学校体育連盟主催の大会で標準記録を突破し、全国大会に出場した者
(3)全国高等学校体育連盟主催の大会で標準記録を突破し、全国大会に出場した者
Y レクリエーションスポーツ賞 (1)レクリエーションスポーツの選手として,地区予選大会等を経て、全国大会以上の大会において、第3位以上に入賞した者又は団体
Z レクリエーションスポーツ奨励賞 (1)レクリエーションスポーツの選手として、地区予選大会等を経て、県大会以上(東海大会等を含む)にお いて第3位以内に入賞した者又は団体
【注記】 いずれの大会も地区や県等の予選大会やしかるべき公的な選考委員会や推薦委員会等を経て当該大会に出場した者に限る。

5 東浦町スポーツ指導者養成事業補助金交付要綱

(目的)
第1条 この要綱は、スポーツ指導者としての資格を取得し、専門知識を習得した者に補助金を交付することにより、スポーツ指導者の養成を図り、もって利域のスポーツの振興に寄与することを目的とする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付対象は、(公財)日本スポーツ協会が実施する公認スポーツ指導者講習会とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、当協会会員で町内に住所を有する者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第2条に規定する講習会の資格取得にかかる費用の3分の1の額とし、1万円を限度額とする。
(補助金の交付手続き)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別紙様式1による交付申請書に関係書類を添えて、東浦町スポーツ協会会長へ提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 会長は、第5条による申請があった場合は、内容を審査のうえ、第4条による補助金を交付する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は会長が別に定める。

 附 則
 この要綱は、平成16年8月1日から施行する。
 この要項は、令和2年4月1日から施行する。
 この要項は、令和5年10月1日から施行する。