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柴田・加藤事務所は司法書士・土地家屋調査士・行政書士・一級建築士の資格者による合同事務所です。

TEL. 0562-46-5174

〒474-0025 愛知県大府市中央町五丁目103番地

債務整理

ご相談から解決までの流れ  
1.ご相談、お問い合わせ
債務整理のご相談は、お電話インターネット等を通じてご予約をお願いします。ご相談料は無料となっております。
2.当事務所へご来所
司法書士が直接ご依頼人様と債務整理の相談を承り、債務の状況に応じた解決方法を話し合いで決めていきます。
当事務所にご依頼されるかはご自由です。当事務所に任せられると思われたらご依頼下さい。債務整理をご依頼され委任状を頂いたときから、司法書士がご依頼人の代理人となって債務整理の手続きに入ります。
3.受任通知の送付
当事務所から各債権者へ受任通知を発送します。受任通知を受けた債権者は、債務者への直接の取り立て行為は禁止されます。また、債務の支払いを一時的にストップできます。
4.債務額の計算
各債権者から送られてくる取引明細のデータを利息制限法に基づき、当事務所が引き直し計算を行います。これにより現在の正しい債務の総額がわかります。もし払いすぎていた場合は、そのまま過払い金返還請求権のお手続きに入ります。
万一、引き直し計算が終わった後の債務総額であっても返済が難しいようでしたら、改めて相談の上、個人再生、自己破産の手続きに入ります。
5.話し合いでの交渉
司法書士が各債権者と残存債務の支払い方法、若しくは過払い金の返還交渉を行います。
6.訴訟による交渉
5の任意での話し合いで合意が出来ない場合は、裁判所を通じて支払い方法等の合意を行います。
7.返済等の開始
合意が出来た債務の返済方法に従った形で返済の再開します。
過払い金があった場合は逆に債権者から過払い金の返金を受けます。

主な手続き一覧

任意整理
話し合いにより返済方法を決める手続きです。利息等の再計算をした後でも債務が残る場合に、ご依頼人様の意向に従い、当事務所と債権者との間で残った債務をどのように支払うかを話し合いを行い、残った債務を支払ってい方法を決めていきます。
自己破産
裁判所に申し立てを行い、債務の支払い義務を免除する手続きです。合計で一定額以上の財産がある場合、それを全債権者に公平に配当することになります。配当後も債務が残ってしまう場合や、財産がない場合は、免責の手続きをとり債務の支払い義務はなくなります。
個人再生
裁判所が「住宅ローンを除く債務総額が一定額以下」、かつ将来的にも安定した収入の見込める方と判断したときに行える手続きです。 住宅をお持ちの方でも「住宅ローン特則」の適用により家を失うこともなく法的に債務の圧縮ができます。
過払い金請求
消費者金融などへの返済期間が長期化している場合、債務調査を行うことで過払い金が発生している場合があります。このような場合、過払い金を回収することができます。
特定調停
簡易裁判所の下、調停委員が各債権者と債務者の仲介に入り、余裕のある分割返済を目的とする協議和解による債務整理です。利息制限法に基づき再計算し直した残元金を、3年(最長5年)を目途に無利息にて支払計画を立て返済していきます。主に任意整理の話し合いで債務の支払い方法の合意が出来ない場合に用います。
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バナースペース

加藤事務所

〒474-0025
大府市中央町五丁目103番地

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FAX 0562-46-7676

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予約頂ければ夜間土日も対応可能