TEL. 0562-46-5174
〒474-0025 愛知県大府市中央町五丁目103番地
A.相続とは、亡くなられた方(被相続人といいます)が死亡することにより、相続人が被相続人の財産に属する一切 の権利義務を承継することです。
相続の対象となる財産は不動産や預金等のプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も含まれます。
相続は、被相続人が亡くなったときに起きます。相続人の意思表示の有無、相続人が、被相続人の死亡を知って いるか否かとは無関係に相続は開始します。
A.遺言が無い場合は、配偶者及び血統相続人がこれに当たります。
血統相続人とは次の順位で決められていきます。
第一順位 被相続人の子供(お子様が先に亡くなられている場合は孫)
第二順位 被相続人の親
第三順位 被相続人の兄弟姉妹
A.概ね以下のような書類が必要になります。詳しくは直接お問い合わせ下さい。
被相続人について
出生したときから死亡するときまでの戸籍謄本
住民票の除票の写し
所有する不動産の固定資産評価証明書
相続人について
各相続人の戸籍謄本(紗本)
各相続人が遺産分割協議を行う場合、印鑑証明書
不動産を受けられる方の住民票の写し
A.相続にはいつまでにやらないと行けないといった期間の制限はありません。
しかし、相続手続きを行わず放置しておくと、他の相続人の債権者に相続財産を差し押さえられるなど、
重大なトラブルに巻き込まれる可能性があります。
A.公正証書遺言以外の遺言書を発見した場合、自分で開封してはいけません。
かならず家庭裁判所に検認の申立を行い、家庭裁判所で開封する必要があります。
自筆証書遺言等を自分で開封すると5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
また、検認手続きが終わっていない自筆証書遺言、秘密証書遺言では相続登記の申請が行えません。
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