携行缶へのガソリン販売について

 令和元年7月18日に京都のアニメ制作会社が放火され、35人が亡くなるという痛ましい事件が起きました。放火にはガソリンが使用されていたことから、給油取扱所における携行缶へのガソリン販売について、下記のとおり市内の給油取扱所に対し消防本部より指導を受けております。

 ガソリンの容器への詰め替え販売に際しては、
 1 消防法令に適合した容器か確認すること。
 2 購入者の身分証の確認及び使用目的の問いかけをすること。
 3 販売記録の作成を行うこと。

 1について、UNマークやKHKマークがついているものは第3者機関における消防法令適合の確認済みですので、販売に際して目安になります。ただしマークが無いものが法令違反というわけではなく、マークが無いものでも法令に適合した容器であれば注油可能です。
 2及び3については、法令上の義務ではないため、実際の運用については各給油取扱所により異なりますので、利用する給油取扱所に直接お問い合わせください。なお、消防本部から販売を禁止するような指導は行っておりませんので御承知おきください。

※なお、給油取扱所は固定給油設備から給油もしくは固定注油設備から注油が認められている施設です。(給油と注油の違いについて、給油は自動車の燃料タンクに直接危険物を入れる行為、注油は運搬容器(携行缶)に危険物を入れる行為とお考えいただいて差し支えありません。)
 いわゆる計量器と呼ばれる機械で、固定給油設備として規制されている計量器は給油しかできませんので、注油を行うことは本来認められていませんが、1日あたりの取扱量が指定数量未満であることを条件として、固定給油設備からの注油は例外的に認められています。よって、携行缶への注油販売をするかしないかは各給油取扱所の判断になりますので、利用する給油取扱所に直接お問い合わせください。

その他詳細は、総務省消防庁のホームページをご覧ください。