定期点検

根拠法令

 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない(消防法第14条の3の2)

定期点検を要する施設


施設区分 指定数量の倍数等
製造所・一般取扱所 10倍以上又は地下タンクを有するもの
屋内貯蔵所 150倍以上
屋外タンク貯蔵所 200倍以上
地下タンク貯蔵所 すべて
移動タンク貯蔵所 すべて
屋外貯蔵所 100倍以上
給油取扱所 地下タンクを有するもの
移送取扱所 すべて

※対象外施設

・鉱山保安法第10条第1項の規定による保安規程を定めている製造所等
・火薬類取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている製造所等
・移送取扱所のうち、配管の延長が15kmを超えるもの又は配管に係る最大常用圧が0.95メガパスカル以上で、かつ、配管延長が7km以上15km未満のもの
・指定数量の倍数が30以下で、かつ引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを容器に詰替える一般取扱所