根拠法令
定期点検を要する施設
施設区分 | 指定数量の倍数等 |
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製造所・一般取扱所 | 10倍以上又は地下タンクを有するもの |
屋内貯蔵所 | 150倍以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 200倍以上 |
地下タンク貯蔵所 | すべて |
移動タンク貯蔵所 | すべて |
屋外貯蔵所 | 100倍以上 |
給油取扱所 | 地下タンクを有するもの |
移送取扱所 | すべて |
※対象外施設
・鉱山保安法第10条第1項の規定による保安規程を定めている製造所等
・火薬類取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている製造所等
・移送取扱所のうち、配管の延長が15kmを超えるもの又は配管に係る最大常用圧が0.95メガパスカル以上で、かつ、配管延長が7km以上15km未満のもの
・指定数量の倍数が30以下で、かつ引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを容器に詰替える一般取扱所