2024年02月26日[2/2]

今までは、確定申告書類を、所轄税務署に持参して提出していたが、今年は、近くにある市役所に、持参提出した。
e-Taxの利用も考えていたが、添付書類(社会保険料控除の証明書)の提出の省略範囲が、完全に理解できないこともあり、
例年と同じく、紙で、持参提出した。
e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度。
対象となる第三者作成書類
添付書類(社会保険料控除の証明書)提出が、省略できるので、、来年からは、スマホ+パソコンで、e-Taxを利用したいと思います。