高額療養費と高額医療・高額介護合算制度
みなさんが医療や介護に支払った金額がそれぞれ自己負担限度額を超えたとき、超えた分の額が支給される制度があります(医療では「高額療養費」、介護では「高額介護サービス費」)。
更にその自己負担を軽減する目的で、平成20年4月に「高額医療・高額介護合算制度」が設けられました。年額で限度額が設けられ、限度額を超えた分は、申請して認められると後から支給されます。
みなさんの負担を軽減し、安心して医療や介護のサービスを利用できる制度です。
暦月ごとの計算(月の1日~末日まで)で支給される「高額療養費」に対し、
「高額医療・高額介護合算制度」は同一世帯において、1年間の健康保険と介護保険による自己負担額の合計(高額療養費として払い戻された額、保険診療外の費用や入院中の食事療養標準負担額等は除く)が、限度額を超える場合、申請により超えた額が支給されます。
以下のサイトにて詳しく解説されていますので参照してください。(画像をクリックすると別窓で開きます)
上のサイトは高額療養費のみの解説です。下のサイトは高額医療・高額介護合算制度の解説がされています。
医療費の限度額適用認定証もあります
高額医療費は医療費を支払った後に申請するのに対し、医療費が高額になる前に申請できるのがこの「限度額適用認定」です。
平成24年から入院に加え外来での診療も対象になり、1か月の自己負担限度額を超える部分の負担が無くなります。
(高額医療費の申請はこれにより不要となります。)
詳しい内容についてはこちらのサイトで解説されていますので参考にしてください。
この申請をすると認定証が1週間ほどで郵送されますので、保険証と一緒に提示してください。(ただし有効期限は1年です)
なお、申請先についてはお勤め先又は保険証を発行しているところ又は社会保険労務士などにお尋ねください。