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傷病手当金について

この病気のために仕事をやめることや仕事から離れることに「経済的理由」でちゅうちょする方もたくさんいらっしゃると思います。
特に「大黒柱」的な存在の方には大変辛い選択だと思います。生活の不安も含め、将来の不安が重くのしかかり「自分を休ませる」事が出来ずに苦しんでいませんか?
そういう方に支給される制度があるのですが、ご存知でしょうか?
「傷病手当金」という制度です、聞いたことありますか?
病気やけがにより、働くことが出来なくなってしまった時、仕事をお休みした日数に対して支給される手当のことです。
申請が通れば最長1年6ヶ月間、生活の保護を受けながら治療に専念できます。
ただし、申請できるのは健康保険料を給与から払っている(または払っていた)「被保険者」のみです。扶養家族は残念ながら申請できません。
(国民健康保険についてはこのような制度はないようですが、念のためご自身の市町村役場にお尋ね下さい。)
そして、申請は在職中であれば会社でやってもらえるようです。一部病院の医師に証明をもらうところがありますので、ご自身で病院へ行く必要があります。
すでに退職した場合は1年以上健康保険に加入していれば申請可能です。1回目については在職中と同様ですが、2回目以降で請求期間(労務不能期間)に1日も在職していない場合、つまり退職日以降から請求期間が始まる申請の場合は会社を通さず、当時の健康保険事業者(健康保険組合など)に直接申請書を提出する必要があります。

以下にポイントだけ挙げておきます、ご参考になさってください。

  • 申請を通すためには大事なポイントを押える必要があります、社会保険労務士など専門家に一度ご相談されるのがよいでしょう。
  • 申請は療養前のタイミングはNG、事後申請です。申請から3週間~4週間後に認定が決まりますので審査をお待ち下さい。
  • 病気やけがが『仕事』と因果関係がないこと、私傷病であり、労務不能(=仕事が遂行できない状態)であること。3日間連続して休んでいる事実があること。(この間の休業は支給の対象にはなりませんが申請には必要な条件)
  • 主治医の記入が書類審査の重要なポイントになるので、知識のあまりない主治医の証明は危険、専門家にアドバイスなど聞いておくと良いでしょう。
  • 申請は1ヵ月ごとに行います、1ヵ月半ぐらいの療養であれば一度の申請で構わないそうです。
  • 傷病手当金は確定申告の対象外(税金かかりません)、健康保険料の自己負担額の増額も特にありません。
  • 療養中は月1回以上の診察を受けましょう。

詳しくは年金事務所(旧社会保険事務所)または勤め先の会社、社会保険労務士などにお尋ね下さい。
まずはチャレンジ!一日も早く元気になりますように。

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