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入院や通院に必要な医療費の負担を軽くする制度がいろいろありそのうちの1つに以下の制度があります。
この制度が利用できるかどうかまずは受診の際に先生に尋ねてみて下さい。
申請は病院でも出来る場合もあります、合わせて相談してみて下さい。なお、申請から受給者証の交付までには2ヶ月から3ヶ月かかります。
申請は無料ですが、添付書類として必要な所定の診断書の作成は有料となります。(診断書は病院で作成してもらえます、私の病院は3000円です。)


自立支援医療費(精神通院医療)制度

精神的な病気の治療は再発の防止を含め比較的長期にわたることが多いので、通院医療費の自己負担を軽くする制度です。対象者は従来の通院医療費公費負担制度と同じですが、有効期間は1年で、自己負担は1割となります。ただし、所得の低い方や重度かつ継続の方(注1)については月あたりの負担額に上限が設けられています。

<所得の低い方>
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯(本人所得が80万円以下) 2,500円
市町村民税非課税世帯(本人所得が80万円より多い) 5,000円

<重度かつ継続の方>
市町村民税額(所得割)が3万3千円より少ない 5,000円
市町村民税額(所得割)が3万3千円以上で23万5千円より少ない 10,000円
市町村民税額(所得割)が23万5千円以上 (注2) 20,000円

(注1)重度かつ継続の方とは、次のいずれかに該当する方です。

  • 統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
  • 精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方
  • 医療保険の高額療養費の多数該当の方

(注2)市町村民税額23万5千円以上の世帯の方で、「重度かつ継続」に該当しない場合は、自立支援医療費(精神通院医療)制度の対象外となります。

申請窓口は、居住地の市町村です。申請には申請書、診断書(定まった様式)、健康保険証、課税証明関係書類(年金支払通知等)及び印鑑とマイナンバー*1が必要です。

更新の手続きは有効期限の3か月前からできます。(写真のような書類が私の市役所は有効期限の3ヶ月前に届きます。これを次回の受診時にかかりつけの病院へ持って行き、診断書を病院でいただくのですが平成22年から2年に1度の提出になりました。) また、障害者手帳の申請と同時に申請することもできます。

*1 平成28年1月からマイナンバー施行および障害者総合支援法施行規則の改正により自立支援医療(精神通院医療)の手続きではマイナンバーを申請書に記入することになりました。


医療費助成制度

愛知県内の市町村のなかには、通院・入院の医療費(食事代を含む場合もある)の自己負担金の一部もしくは全額を助成する制度を設けているところがあります。窓口は居住地の市町村です。

※詳細につきましては、各市町村窓口にお問い合わせ下さい。


『愛知県精神保健福祉センター』WEBサイトより引用

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